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大事な家をリフォームすることは、とても大事で、リフォーム会社を選ぶのは、とても慎重になりますよね・・・

全国には色んなリフォーム会社があります。その中には残念ながら、悪質なリフォーム会社もあるようです。

ネット社会になり、少しでも情報を知ろうと、口コミを調べたりすると、よい口コミや、その反対に悪い口コミもあったりして、余計に悩まされたことはありませんか?よい口コミは社員さんがしてるんじゃないの?悪い口コミはライバル会社が口コミしてる・・・ってことも、あるんじゃないかな?って、疑いだしたらきりがありません。

 

大事な家のリフォームをするのに、リフォーム会社選びはとても慎重になるものです。

弊社は、主に大手のリフォーム会社の下請け工事。さらに、ご近所さんのリフォーム依頼が多くて、評判を頂き、本当の口コミで広がってます。

家も近いし、悪質なことはしないだろう・・・○○さんの紹介だから・・・などなど、

みなさん口をそろえておっしゃっているのが、やはり信用問題の様です。

わが社は電話勧誘販売、訪問販売は一切しておりません

大手のリフォーム会社さんや、ご近所さんの信用で成り立ってる会社です。

 

クーリングオフという制度をご存じでしょうか?

クーリングオフ制度という、悪質なリフォーム会社から守られる方法がありますので、ご覧ください。

(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、工事請負契約約款を充分お読み下さい。

(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合

①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合( 注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算し、8日以内は、お客様(注文  者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

ア) お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等

イ) 壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)又は、3,000円未満の現金取引

②上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

 

Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、

①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。

②契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。

③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。

④役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

⑤すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。


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